世界遺産NEWS 16/02/21:富士山の保全状況報告書を提出&公開

2013年に世界遺産に登録された「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」ですが、2016年2月1日までに保全状況報告書の提出を義務付けられていました。

政府は無事に提出を終えたことを発表し、報告書を公開しています。

今回はこの内容について概説します。

 

なお、オリジナルの報告書を読みたい方は最後にリンクを張った富士山世界文化遺産協議会のサイトにアクセスしてみてください。

「保全状況報告書を提出しました」という記事の中で複数のPDFが公開されています。

 

* * *

 

さて、2013年に「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」が世界遺産リストに登録された際、後述するa~fの6つの課題を突きつけられました。

これに対して日本は文化庁・環境省・林野庁、山梨県や静岡県、該当の市町村が連携して富士山世界文化遺産協議会を組織し、「富士山-信仰の対象と芸術の源泉ヴィジョン・各種戦略」を策定しました。

 

2014年9月には報告書の暫定版をICOMOS(イコモス=国際記念物遺跡会議)に送付し、助言とコメントを得ています。

今回の報告書はこれらを反映したものとなっています。

 

6つの課題のうち、報道などで特に問題視されていたのが富士山開発と登山者規制の問題です。

 

開発について、報告書は25の構成資産を「ひとつの存在」「ひとつの文化的景観」と位置づけ、景観条例の策定や行政手続きの強化によって対応し、適切な教育や情報発信によって富士山の普遍的価値を啓蒙する方針を打ち出しています。

これ、結構たいへんな約束なのではないかと思います。

 

たとえばドイツの元世界遺産「ドレスデン・エルベ渓谷」は2009年に世界遺産リストから抹消されたわけですが、その理由はワルトシュレスヘン橋の建設で、「橋を架けることでエルベ渓谷と街並みが一体となった文化的景観が失われる」というものでした。

2005年前後には「ケルン大聖堂」も近隣の高層ビル建設計画が問題視され、世界遺産リストからの抹消が警告されましたが、こちらは建設計画を撤回することで事なきを得ています。

特にケルン大聖堂のビル計画は大聖堂から1kmも離れた場所で、世界遺産の登録範囲でもないのに文化的景観にダメージを与えると考えられたわけです。

 

富士山の構成資産のひとつに三保松原(みほのまつばら)があります。

ここから眺める富士山はとても美しいのですが、ICOMOSから消波ブロックの見苦しさなどが指摘されていました。

これに対し、砂浜が自然回復するまでの間、L型突堤などへの置き換えによって景観を保全する方針を打ち出しています。

今回の報告書はこれでよいのかもしれませんが、三保松原から富士山にかけての文化的景観を守るということは、将来的にその間にある富士市や富士宮市の開発に対しても指摘を受ける可能性があるわけです。

 

また、ICOMOSは富士五湖湖畔の建物や不法駐車・モーターボート・ジェットスキーについても懸念を表明しています。

こうしたものが「信仰の対象と芸術の源泉」の価値を損なうという判断です。

これに対して報告書では、現状を把握したのちルール策定につなげると問題を先送りしています。

すでに世界遺産はただ構成資産を守ればよいというものではなくなっています。

登山者規制について、暫定報告書でマイカー規制や入山料の導入に触れましたが、ICOMOSはそうした自主規制以外の方法による制限ができないか言及しています。

これに対しては富士山の収容力を調査・研究し、自主規制の効果も考慮したうえで、2018年7月までに適正な登山者数を割り出して施策の見直しを行うとしています。

 

登山者数自体は世界遺産登録後それほど増えているわけではありません。

以下はこの10年の来訪者の推移で、左が7~8月における八合目来訪者数、右が同期の五合目来訪者数です(環境省調べ)。

 

2006年:221,010人、1,085,714人

2007年:231,542人、1,298,293人

2008年:305,350人、1,485,910人

2009年:292,058人、1,235,264人

2010年:320,975人、1,287,153人

2011年:293,416人、937,745人

2012年:318,565人、1,313,005人

2013年:310,721人、1,270,773人

2014年:243,662人、1,171,009人

2015年:204,447人、――

 

入山料ですが、山梨県側・静岡県側とも2013年からひとり1,000円を任意で求めています。

登山者が多い山梨県側の協力率は以下のように推移しています。

 

2013年7月25日~8月3日:協力者数19,339人、19,157,950円、協力率68.3%(試験徴収)

2014年6月20日~9月14日:協力者数116,184人、114,353,116円、協力率55.8%

2015年7月1日~9月8日:協力者数68,315人、67,149,970円、協力率42.2%

 

静岡県側は、2015年7月10日~8月31日の間の協力率で47.3%となっています。

両県合わせて1億円と少々の収入で、過半数の人は支払っていないことになります。

当初は協力率70%を想定しており、救護所・環境配慮型トイレ・レンジャーの設置・配置などに使用する予定でしたが、赤字転落の可能性も指摘されており、自治体によっては強制徴収にも言及しています。

世界的に世界遺産の山では入山料を取るのが一般的なので、ICOMOSから見ると「甘い」ということになるのもかもしれません。

 

一方で、文化遺産として多くの人と接してもらってその心を伝えていく必要があります。

隔離・保存して守っても、信仰や芸術を解する心を失ってしまってはなんの意味もありません。

以前から指摘されていたゴミやトイレの問題は、マナーの啓発や監視員・監視カメラの配置・設置、環境配慮型トイレの導入などが進み、一定の効果は出ています。

そうした意味で「適正な登山者数を割り出す」という作業はやはり必要なものと思われます。

 

今後ですが、今年の夏にトルコのイスタンブールで開催される第40回世界遺産委員会の場でこの報告書が審議されます。

先送りしている件も多いので、来年以降の再提出になる可能性が高そうです。

 

世界遺産リストからの抹消の可能性を指摘する声もありますが、日本は基本的にICOMOSの意向に沿って対応を進めており、事前に照会も行っています。

順番的にも、「危機遺産リストへの掲載の警告→危機遺産リスト入り→抹消の警告→抹消」という過程を経ると思われるので、この先数年で世界遺産リストから抹消される可能性はとても低いでしょう。

 

* * *

以下に、保全状況報告書からa~fの課題とその回答、g・hの取り組みを抜粋しましょう。

どのような指摘を受け、どのように回答しているのか、その一端を読んでみてください。

 

さらなる詳細は「富士山-信仰の対象と芸術の源泉 ヴィジョン・各種戦略」や「世界文化遺産 富士山 包括的保存管理計画」といった文書に記載されています。

こちらも富士山世界文化遺産協議会のサイトでダウンロード可能です。

 

a) 「アクセスや行楽の提供」と「神聖さ・美しさという特質の維持」という相反する要請に関連して,資産の全体構想(ヴィジョン)を定めること

i.「ひとつの存在(an entity)」としての管理

25の構成資産を「ひとつの存在(an entity)」として捉え,『信仰の対象』と『芸術の源泉』の両面から構成資産相互のつながりを明確化するとともに,2つの展望地点(本栖湖北西岸の中ノ倉峠/三保松原)から富士山に対する良好な展望景観を維持するなど,一体的な管理を実施する

ii.「ひとつ(一体)の文化的景観(a cultural landscape)」としての管理

地域社会の生活・生業や観光・レクリエーションに対する社会的要請と,顕著な普遍的価値の側面を成す「神聖さ」・「美しさ」の維持とを融合させ,構成資産のみならず緩衝地帯も含めた全体を「ひとつの文化的景観(a cultural landscape)」として捉える観点から,両者間の相反する課題を調和的に解決する

iii.地域社会(コミュニティ)の役割

  • 顕著な普遍的価値を理解し,世界文化遺産の意義・重みを深く認識する
  • 不断の議論・実践・点検を実施する
  • 相互の役割を明確に認識し,富士山の保存・活用に効果的に参画・貢献する
  • 来訪者・登山者に対して広く情報提供を行い,適切な保存・活用に対する意識の醸成に努める

b) 神社・御師住宅及びそれらと上方の登山道との関係に関して,山麓の巡礼路の経路を描き出(特定)し,(それらの経路が)どのように認識,理解されるかを検討すること

  • 今は使われなくなった巡礼路の位置・経路の特定に加え,構成資産相互の歴史的な関係性を示すため,「富士山世界遺産センター」を中心として調査・研究体制の確立と充実を図り,これまでの調査・研究成果のとりまとめや市町村への指導・助言等を実施する
  • 来訪者が、『信仰の対象』と『芸術の源泉』の両面から構成資産相互のつながりを容易に認知・理解できるよう,その成果を情報提供戦略へ計画的・段階的に反映させるとともに,学校教育と連携した学習講座の実施や博物館・美術館等による企画展・研究発表会等を開催する

c) 上方の登山道の収容力を研究し,その成果に基づき来訪者管理戦略を策定すること

  • ユネスコの世界遺産管理マニュアル(World Heritage Papers, 2002)や海外の国立公園の先進事例を参考に,以下のとおり,目標や目的を設定し,指標を設けて,結果をモニタリングする
  • 多様な登山形態の下で登山を行う者が,富士山の顕著な普遍的価値の側面を表す「神聖さ」・「美しさ」の双方の性質を実感できることが重要であるとの観点から,「上方の登山道の収容力」に着目しつつ,来訪者管理の目標として,以下の「望ましい富士登山の在り方」を定め,来訪者管理を行う

・17 世紀以来の登拝に起源する登山の文化的伝統の継承

・登山道及び山頂付近の良好な展望景観の維持

・登山の安全性・快適性の確保

  • 「望ましい富士登山の在り方」を実現するために,2015 年(平成27年)から2017年(平成29 年)の3年間,上方の登山道の収容力(carrying capacities)を中心とした調査・研究を実施し,2018 年(平成30 年)7月までに登山道ごとの1日当たりの登山者数を含め,①登山の文化的伝統の継承,②展望景観の維持,③登山の安全性と快適性の確保の視点に基づく複数の指標と指標ごとの望ましい水準を設定する
  • 特定の日・時間帯に山頂に集中する登山者数の平準化や登山者の安全確保のための情報提供等の施策を実施するとともに,情報提供戦略との緊密な連携の下,構成資産相互のつながりの認知・理解を促進し,来訪者及び登山者の山麓の構成資産への誘導及び周辺観光地を含めた山麓地域への周遊を推進する
  • 定期的に施策及び指標の評価・見直しを行い,来訪者管理の前進・改善を図る

d) 上方の登山道及びそれらに関係する山小屋,トラクター道のための総合的な保全手法を定めること

  • 登山道及び山小屋は,信仰行為としての登拝に起源を持ち,トラクター道は,山小屋の運営等に必要不可欠な存在であることから,3者間の調和的・補完的な関係に着目した総合的な保全管理を推進する
  • 登山道については,来訪者管理戦略で定めた施策を確実に実施することにより,来訪者が登山道に及ぼす影響の抑制を図るとともに,「富士山登山道パトロール実施要領」に基づくパトロールによる現況把握を行い,展望景観等に配慮した材料・工法による維持補修を実施する
  • 山小屋については,展望景観との調和を目指し,現況把握を踏まえて改善を行うとともに、トラクター道についても改善に向けた関係者間の協議・検討を行う

e) 来訪者施設(ビジターセンター)の整備及び個々の資産における説明の指針として,情報提供を行うために,構成資産のひとつひとつが資産全体の一部として,山の上方及び下方(山麓)における巡礼路全体の一部として,認知・理解され得るかについて知らせるための情報提供戦略を策定すること

  • 巡礼路の特定等を含めた総合的な調査・研究の進展を目指して調査・研究体制を確立し,調査・研究成果を系統的に蓄積するとともに,公開活用を推進する
  • 「富士山世界遺産センター」の整備,世界遺産ガイド等の人材の養成,学校教育等と連携した授業等の実施,モデルコースの設定などを通じて,顕著な普遍的価値に関する情報提供を行う。また,富士山の保全や安全な登山に必要な情報提供も実施する

f) 景観の神聖さ及び美しさの各側面を反映するために,経過観察指標を強化すること

  • 資産への負の影響を把握するとともに,課題の解決・改善のために実施する各種の戦略の効果を評価し,戦略の見直しを行うため,観察指標を拡充・強化する
  • 特に展望景観の定点観測地点については,2つの主要な展望地点である本栖湖北西岸の中ノ倉峠及び三保松原に加え,34ヶ所を新たな観測地点として追加する

g) 危機管理戦略の策定

  • 自然災害等から来訪者・住民の生命及び財産を保護するため,山梨県・静岡県及び関係市町村が定める「地域防災計画」などの各種防災計画等に基づく対策を推進する。特に突発的な噴火への対応として,登山者への伝達方法や避難ルート等の検討を進め,その結果を「富士山火山広域避難計画」に反映させる
  • 山麓の構成資産における災害への対応として,「文化庁防災業務計画」等に基づき,建造物の災害予防,復旧及び入場者の安全対策を実施する

h) 開発の制御

  • 緩衝地帯のうち,建築物等の大きさ(規模)及び位置などの行為規制が比較的緩やかな区域において,開発行為にかかる事前協議の実施や審議会の活用等の行政手続を充実させ,開発圧力の早期把握や調整の側面から,開発の制御の効果を促進するとともに,市町村による景観計画や景観条例の策定等を通して,保全に対する社会全体の機運醸成等を図る。山梨県では,特に2013 年(平成25 年)イコモス評価書(WHC-13/37.COM/INF.8B1, ICOMOS Evaluations of Nominationsof Cultural and Mixed Properties to the World Heritage List/Fujisan (Japan)No.1418)において厳格な開発の制御の必要性が指摘された富士五湖の湖岸の区域を含む山梨県側の資産及び緩衝地帯に適用される条例を制定した。この条例は,開発を制御し景観の保全に資することを目的とし,一定規模以上の開発を実施しようとする事業者に対し、開発が景観に与える影響について調査,予測及び評価を行うことを義務付けている
  • 個別に景観改善等が必要な事項は,即効的対策を着実に進めた上で,抜本的対策を計画的に実施する(忍野八海・白糸ノ滝の整備,吉田口五合目諸施設の整備,三保松原の保全など)

 

[関連サイト]

富士山世界文化遺産協議会(公式サイト)

富士山-信仰の対象と芸術の源泉(All About記事)

 


  

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