世界遺産NEWS 13/05/01:富士山登録&鎌倉不登録勧告

2013年6月にカンボジアのプノンペンで開催される第37回世界遺産委員会での世界遺産登録に挑戦中の「武家の古都・鎌倉」と「富士山」。

4月30日夜、ICOMOS(イコモス=国際記念物遺跡会議)による勧告内容が政府に伝えられました。


結果は……

「富士山」が条件付き「登録」。

「武家の古都・鎌倉」が「不登録」。


ICOMOSはUNESCO(ユネスコ=国際連合教育科学文化機関)の諮問機関で、世界各国から推薦された候補物件の専門調査を行う文化遺産のスペシャリスト集団(自然遺産はIUCN=国際自然保護連合が行う)。

推薦状を精査するのみならず、現地調査を行って、その物件が世界遺産条約で掲げられた「顕著な普遍的価値」を有するかどうかを判断します。

そしてICOMOSはその結果を評価報告書に落とし、下記4段階で勧告を発表します。


■勧告内容

登録:世界遺産にふさわしい

情報照会:価値は認めるが、不足情報に対し追加資料の提出が必要

登録延期:物件の内容・構成を再考する必要がある

登録:世界遺産に値しない


そしてこの報告書・勧告をもとに、世界遺産委員会で世界遺産登録の可否が決定します。

これまで「登録」勧告を受けた物件はほとんどが登録されている一方で、「不登録」の勧告を受けた物件の逆転登録は非常に少なくなっています。

 

たとえば昨年は26件の世界遺産が誕生していますが、「登録」勧告を受けて世界遺産登録に失敗した物件は0。

「不登録」→「登録」の逆転は1件、「情報照会」→「登録」が6件、「登録延期」→「登録」が4件起きています。

 

ただ、「不登録」→「登録」となった「イエスの生誕地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路」(パレスチナ)はここ数年で唯一の例外で、しかも即時の登録・保護が必要ということで例外的に緊急的登録推薦を行った物件であり、さらにパレスチナの扱いを巡って紛糾した非常に特殊なケースで、同列に比べるわけにいきそうにありません(詳細は「2012年新登録の世界遺産」参照)。

 

何より「不登録」勧告が厳しいのは、世界遺産委員会で同様に「不登録」が決議された場合、同じ物件の再推薦が認められていない点でしょう。

6月に鎌倉が「不登録」を言い渡されてしまうと、鎌倉の世界遺産登録は永遠に不可能になってしまうのです(内容・構成をまったく変えればこの限りではありません)。

 

このため、ICOMOSから「不登録」勧告を受けた物件は登録申請を取り下げ、世界遺産委員会による審査を辞退するケースが多くなっています。

個人的には「武家の古都・鎌倉」も辞退せざるをえないのではないかと思います。

 

もっとも、辞退して再申請を目指すにしてもその価値を否定された以上、登録理由や登録物件を根本から考え直す必要があるでしょう。

「不登録」の理由として、武家文化の独自性と重要性は認めたものの、それを証明するための物的証拠の不十分さや、それが日本国内のみならず、世界レベルの価値を持つことの証明がなされていない点が指摘されています。

以前から、「武家の古都」といいつつ鎌倉時代の歴史的建造物が少ない点は指摘されていましたし、京都や奈良と比較して世界レベルとすることに対して疑問が呈されることもありました。

これらを回避する切り口の発見は容易ではなく、辞退したとしても相当の紆余曲折が予想されます。

 

鎌倉が日本の世界遺産暫定リストに登録されたのが1992年。

22年目で実現した念願の世界遺産登録挑戦だっただけに、関係者の心中は察するに余りあります。


一方、「登録」勧告を受けた「富士山」ですが、ついた条件は大まかに以下となっています。

  • 登録基準(iii)(vi)の価値は認めるが、(iv)の価値は証明されていない
  • 三保松原(みほのまつばら)は構成資産から除外するべきである
  • 周辺の開発や登山者の制限など、保全体制を整備する必要がある
  • 「富士山」という名称を改め、内容がある程度わかるものにする

 

昨年末にICOMOSから同様の要請が出されており、政府と当該自治体は三保松原を除き、これらに対応する方針を示していました。

たとえば名称の「富士山と信仰・芸術の関連遺産群」等への変更や、保全体制の整備はすでに検討が進められています。

三保松原については、日本の芸術文化を育んだ原点となる名勝であるとして理解を求めていましたが、距離的に富士山から離れていることに加えて、防波堤などによって損なわれた景観が世界遺産としてふさわしくない点などが指摘されました。

除外するのか、このまま進めるのか、6月までに決定されることになります。

 

今回のICOMOSの勧告において、富士山・鎌倉でハッキリと明暗を分けました。

複雑な心境ではありますが、世界遺産を考えるうえでとてもよい資料になるのではないかと思います。

以下に報道資料の抜粋を掲載するのでじっくり読んでみてください。

 

鎌倉と富士山について6月までにある程度の方針が示されるはずです。

鎌倉の辞退や三保松原の除外に関して、追って報告したいと思います。

 

[関連記事]

世界遺産NEWS 13/05/29:鎌倉辞退、三保松原登録へ(続報です)



<文化庁による報道資料抜粋>

※5月1日文化庁発表「我が国の推薦資産に係る世界遺産委員会諮問機関による評価結果及び勧告について(第二報)」より

 

■イコモスの評価結果及び勧告の概要(鎌倉)

①顕著な普遍的価値について

推薦書の説明は十分に包括的であり、鎌倉の歴史的な重要性は十分に説明されているが、現在の資産の状況は、連続した有形文化財として顕著な普遍的価値を有していることを証明できていない。すなわち、鎌倉の歴史的重要性が資産により十全な形で示されていない。

②完全性及び真実性について

「完全性の条件」は、社寺や切通しを除いて物証として十分満たされていなく、当該資産で提案されている顕著な普遍的価値が証明されていない。一方、「真実性の条件」は満たされている。

③基準ⅲ)の適用について

鎌倉の武家による政治と文化の伝統は疑いもなく、歴史上ユニークなものである。しかし、構成資産では精神的、文化的な側面については示されているものの、それ以外の要素については物的証拠が少ないか(史跡、防御的要素)、顕著さにおいて限定的なものか(武家館跡、港跡)、あるいはほとんど証拠がないもの(市街地、権力の証拠、生活の様子)である。よって登録基準ⅲ)の適用について証明されていない。

④基準ⅳ)の適用について

武家が鎌倉の地を選び、自然への働きかけによって防御性を高めたことは認められるが、それは鎌倉の価値の防御的側面を示すのみ(切通し等)であり、それだけで顕著な普遍的価値を有するとは言えない。一方で、社寺や庭園の景観は重要であるが、武家発祥の地としての国レベルの重要性のみが示されており、比較検討の観点から顕著な普遍的価値については証明されていない。よって基準ⅳ)の適用について証明されていない。

⑤資産及び緩衝地帯の保全について

資産の保全法策と範囲、及び緩衝地帯の範囲については問題なしとされたが、資産全体の視覚的完全性(visual integrity)の観点から資産の周辺が都市化されていることの影響は無視できない。

⑥管理体制について

管理の体制は十全であるが、これが実際に機能することを確かめる必要がある。

⑦結論

現在の構成資産では、主張する価値のうち武家の精神的な側面は示されているが、防御的側面については部分的にのみ示されており、さらにその他の観点(都市計画、経済活動、人々の暮らし)についての証拠が欠けているという完全性の観点、及び比較検討の観点から、顕著な普遍的価値を証明できていない。

⑧勧告

イコモスは、「武家の古都・鎌倉」(日本)について、「不登録(not be inscribed)」を勧告する。

 

■イコモスの評価結果及び勧告の概要(富士山)

①顕著な普遍的価値について

富士山は疑いなく日本におけるひとつの国家的な象徴ではあるが、その影響は日本をはるかに越えて及んでおり、今や国家的意義を広範に越えている。

一群の(構成資産)が全体としての意味を伝達できることは、価値の理解にとって重要である。このことは、個々の構成資産が全体の文脈において容易に理解できなければならないということを意味する。個々の構成資産が山麓の巡礼路及び登山路との関連の下にどのように使われたのかが容易に認知されるとともに、御師住宅と登山路との関係のように構成資産間の関係性についても容易に認知されることが必要である。個々の構成資産は、それら全体で意味を持つのではなく、ひとつの大きな絵の中の(複数の)要素である。

②完全性及び真実性について

完全性及び真実性の条件は満たされているが、いくつかの構成資産については弱いため強化される必要があり、全体の構成資産群としては相互の関係が強化されるべきである。

完全性に寄与していると見なせない一つの構成資産は、富士山から45km離れている三保松原である。

③比較研究について

比較研究は、世界遺産一覧表のために本資産を検討することが正当であることを示している。

④基準iii)の適用について

三保松原を除外するならば、評価基準iii)の正当性は証明されている。

⑤基準iv)の適用について

富士山の景観がどのように人類の歴史の重要な段階を表すものとして見なせるかが示されていない。

長期にわたる宗教的な伝統は歴史的な複数の段階に伝達されたのに対し、西洋の芸術思想に影響を及ぼした富士山の図像は一時代に(のみ)緊密に関連している。富士山を顕著にしているのは宗教的伝統と芸術的伝統の融合である。

評価基準iv)の正当性は証明されていない。

⑥基準vi)の適用について

三保松原は45km離れており、山(富士山)の一部として考慮し得ない。

評価基準vi)の正当性は証明されている。

⑦資産に影響を与える要因について

資産に対する主たる脅威は、山岳が巡礼の資産として発展してきたことを示す能力をさらに弱め、個々の構成資産間の関連性の視覚的ネットワークを妨げるような開発が拡大しつつあることである。

来訪者数の増加は、斜面の流亡に関連して相当の問題を引き起こしているように見え、その対応のために提案されている公共工事は神聖なる山岳に対する負の影響の観点から検討を要する。

いくつかの構成資産の内部及びその周辺においては、さらなる開発に対する制御及び来訪者管理戦略、危機対策計画が緊急に必要である。

三保松原から富士山に対する展望は、潜在的に問題であると考える。著名な北斎の版画に見られる展望地点ではあるが、複数の関連する展望地点が存在し、そのうちのいくつかは防波堤のために審美的な観点から望ましくない。しかし、色彩・形態の観点から自然的な景観に馴染ませるための意図的な取組が行われてきた。

⑧推薦資産の範囲と緩衝地帯について、その保護手法について

推薦資産及び緩衝地帯の境界線は適切であるが、三保松原は顕著な普遍的価値に貢献していない。

⑨資産の名称について

精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大(展開・詳述)することについて追加的に勧告する。

⑩勧告

三保松原を除き、評価基準iii)及びvi)の下に富士山を世界遺産一覧表に登録することを勧告する。

精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大(展開・詳述)することについて追加的に勧告する。

2016年の第40回世界遺産委員会において審査できるように、締約国に対して2016年2月1日までに世界遺産センターに保全状況報告書を提出するよう勧告する。報告書には、文化的景観のアプローチを反映した資産の全体ビジョン、来訪者戦略、登山道の保全手法、情報提供戦略、危機管理計画に関する進展状況を提示するとともに、管理計画の全体的改定をも含めるよう勧告する。

 

[関連サイト]

我が国の推薦資産に係る世界遺産委員会諮問機関による評価結果及び勧告について(文化庁公式サイト)

世界遺産NEWS 13/05/29:鎌倉辞退、三保松原登録へ

世界遺産NEWS 19/12/04:鎌倉の世界遺産推薦活動を一時休止

世界遺産NEWS 24/06/28:諮問機関は世界遺産候補地になぜ「不登録」を勧告するのか? ~不登録勧告と逆転登録の概要~

 


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